認定病理検査技師試験~①法的知識及び病理診療報酬⑵~

臨床検査技師

やっと連日更新できました!!!むーたんです。

今回も法的知識及び病理診療報酬編の続きです~
ひたすら暗記の項目ですが、頑張っていきましょう。

《過去問5》
次の内正しいのはどれか。2つ選べ。
①診療報酬は原則的に3年に一度改定される
②介護保険は原則的に2年に一度改定される
③6年ごとに介護保険と診療報酬の同時改定がある
④医科診療報酬の構成は章と部よりなる
⑤病理診断は第3部である




正解は③④です。

①診療報酬は原則的に3年に一度改定される⇒2年
②介護保険は原則的に2年に一度改定される⇒3年
③6年ごとに介護保険と診療報酬の同時改定がある
④医科診療報酬の構成は章と部よりなる⇒第2章特掲診療料が一般的な診療報酬に関係する章
⑤病理診断は第3部である⇒第13部(平成20年に第3部検査から独立し、第13部に)

 

《過去問6》
液状化検体細胞診加算について正しいものを2つ選べ。
①同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を行った場合であっても、1回として算定する。
②穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等について、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、液状化検体細胞診加算として、85点を所定点数に加算する。
③穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等液状化検体細胞診加算は採取と同時に行った場合に算定できる。
④婦人科材料等液状化検体細胞診加算は、過去に穿刺又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製し診断を行った場合に算定できる。
⑤固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、18点を所定点数に加算する。




正解は①②です。

N004細胞診からの出題です。
前回も書きましたが、「注」や「通知」または「Q&A」にも目を通しておくことが重要ですよ!!!

①同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を行った場合であっても、1回として算定する。

②穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等について、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、液状化検体細胞診加算として、85点を所定点数に加算する。

③穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等液状化検体細胞診加算は採取と同時に行った場合に算定できる。
⇒通知(5) 「注2」に規定する液状化検体細胞診加算は、採取と同時に作製された標本に基づいた診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合に限り算定できる。採取と同時に行った場合は算定できない。

④婦人科材料等液状化検体細胞診加算は、過去に穿刺又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製し診断を行った場合に算定できる。
⇒通知(4) 「注1」に規定する婦人科材料等液状化検体細胞診加算は、採取と同時に行った場合に算定できる。なお、過去に穿刺又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製し診断を行った場合には算定できない。

⑤固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、18点を所定点数に加算する。⇒36点

 

《過去問7》
正しいものを1つ選べ。
①同一月内で、同一人に対して、「組織診断料」「細胞診断料」「病理判断料」を算定することはできない。
②CNB、細胞診ともに同じ腫瘍から採取された場合も、「組織診断料」「細胞診断料」を同時に算定できる。
③細胞診で免疫染色を行った場合も算定できる。
④セルブロック法はどのような疾患でも算定できる。




正解はです。

①同一月内で、同一人に対して、「組織診断料」「細胞診断料」「病理判断料」を算定することはできない。⇒各1回につき可能

CNB、細胞診ともに同じ腫瘍から採取された場合も、「組織診断料」「細胞診断料」を同時に算定できる。

③細胞診で免疫染色を行った場合も算定できる。⇒組織標本のみ

④セルブロック法はどのような疾患でも算定できる。
⇒N000病理組織標本作製 通知(6) 「2」の「セルブロック法によるもの」は、悪性中皮腫を疑う患者又は組織切片を検体とした病理組織標本作製が実施困難な肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌若しくは悪性リンパ腫を疑う患者に対して、穿刺吸引等により採取した検体を用いてセルブロック法により標本作製した場合に算定する。なお、肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌又は悪性リンパ腫を疑う患者に対して実施した場合には、組織切片を検体とした病理組織標本作製が実施困難である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

 

《過去問8》
民事医療裁判の証拠保全に同行しなくてよいのは誰か。
①裁判官
②書記官
③原告側弁護士
④検察官
⑤カメラマン

 




正解はです。

医療訴訟は民事訴訟です。
刑事訴訟は、通常の医療行為ではなく悪意や殺意がある場合です。なので通常の医療過誤(ヒューマンエラー)はすべて民事で扱われるべきとされています。
しかし死体から組織の一部を無断で採取すると、死体損壊罪という刑法190条の罪になります。

 

とりあえず、法的知識及び病理診療報酬についてはここまでにしたいと思います。
(また付け足すかもしれませんが・・・)

それでは、また次回~

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